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不動産とは
不動産とは、民事法で用いられている用語、概念で、大まかに言えば、土地とそれに付属する定着物、または、それに対する物権を含むものと言われています。
日本では、土地とその定着物のことを指していて、不動産の法的な根拠はなく日本の場合は建物それ自体が土地とは別個の不動産と言われています。これは国際の法的には珍しいことだそう。この他にも、日本では特別な法律によって立ち木、特殊財団もひとつの不動産と指定されているのです。固定資産=不動産ではないことを注意しておく必要がありますね。
また、本来は不動産ではありませんが、船舶、航空機、鉱業権なども法律、および行政上の扱いで、不動産として扱われることがあります。日本の民法で”不動産”とは、移動することが容易でなく、かつ財産として高価であるので、動産とは別の規制に縛られているのです。
また、日本では、土地の上にある建物は、土地とは別々に扱われることになると民法によって定められています。
このために、土地だけを売買によって取得しても、その上の建物は取得できないということになります。また、不動産の所有に関しては、”公開の原則”という考えがあって、登記しない限りは所有権を第三者に対して公開できない、と決められています。
また、建物に関して言うと、屋根や壁などで遮断されて土地に定着していて、建物の用途として適していると判断された時点で、登記できる、と登記法で決められているので、屋根や壁ができたその時点で、登記法上は建築資材の”動産”から建物としての”不動産”に変わるのです。
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